媒介報酬について
媒介報酬とは
媒介業者が売主または買主、もしくは売主と買主の両方の間に立って、
不動産のプロとして取り引きがスムーズに行われるように手続き等を行ったことに対し、
支払う報酬のことです。
次の3つの要件がそろってはじめて支払い義務が生じます。
- 媒介報酬の支払い要件
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- 業者と依頼者との間で媒介契約が成立していること
- その契約に基づき業者が「媒介行為」を行うこと
- その媒介行為により売買契約等が有効に成立すること
- 「媒介行為」とは
- 契約成立に向けて、現地案内、物件・権利関係などの調査・説明などを行うこと
報酬額の制限
業者が受け取ることのできる報酬の額は、国土交通省の告示により最高限度が定められています (宅地建物取引業法第46条)。業者が課税業者(当社も課税業者です)の場合は以下の通りです。
- 報酬額の最高限度
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200万円以下の金額 100分の5 (5%)+消費税 200万円を超え400万円以下の金額 100分の4 (4%)+消費税 400万円を超える金額 100分の3 (3%)+消費税
例えば、1,000万円の物件の媒介報酬の最高限度は以下のように計算します。
400万円を超える物件については、以下の速算式が適用できます。
速算式の6万円について
- 6万円って何?
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- 「物件の金額の3%+6万円」 よく見かけますが、6万円って何でしょう?
- 400万円以下の部分の報酬の差額です。
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- 前述の1,000万円の例で見ると、以下の図のようになります。
- 「200万円以下の金額」、「200万円を超え400万円以下の金額」の最高限度の差額を補正するのが 『6万円』というわけです。